今更聞けない!雇用形態って何?
契約形態というものもあり、
直接会社に雇われているのか、
そうでないのかで変わってきます。
契約形態には3つの種類があります。
直接会社に雇われているのか、
そうでないのかで変わってきます。
契約形態には3つの種類があります。
1.直接雇用
2.労働派遣
派遣元となる会社が労働者と契約し、
派遣先の会社の時期命令に従って
業務を成し遂げます。
派遣先の会社の時期命令に従って
業務を成し遂げます。
3.委託・請負
委託契約と請負契約は
業務委託という形態になります。
業務委託という形態になります。
業務委託とは、
会社が個人的に仕事を依頼し、
個人または会社が自身の責任で
仕事を行うことです。
会社が個人的に仕事を依頼し、
個人または会社が自身の責任で
仕事を行うことです。
委託契約は
業務そのものが対価となります。
例えば、税理士や社労士の場合、
委託契約となります。
業務そのものが対価となります。
例えば、税理士や社労士の場合、
委託契約となります。
請負契約は仕事の成果物を対価とします。
例えば、宅配業務で◯件配達するの
〇〇円といったようになります。
例えば、宅配業務で◯件配達するの
〇〇円といったようになります。
ですが気をつけなければならないのが、
各会社の「就労規則」です。
自分の働いている会社の就労規則にもし、
「変更されない労働条件」という
項目があれば、雇用契約書を変更しても、
無効になってしまいますので、
きちんと確認しましょう。
各会社の「就労規則」です。
自分の働いている会社の就労規則にもし、
「変更されない労働条件」という
項目があれば、雇用契約書を変更しても、
無効になってしまいますので、
きちんと確認しましょう。
これだけの雇用形態があると、
ややこしくて嫌になってしまいますが、
これを知っておけば
損することはなくなるはずです。
ぜひ、参考にしてください☆