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今更聞けない!雇用形態って何?

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雇用形態とは、

会社(雇う側)と

労働者(雇われる側)が

雇用契約を締結する時の

採用の種別のことです。

 

具体的には、

正社員、派遣社員

アルバイト・パートタイム労働者、

嘱託社員、短時間正社員などがあります。



契約形態というものもあり、

直接会社に雇われているのか、

そうでないのかで変わってきます。

契約形態には3つの種類があります。



1.直接雇用

会社が直接社員と雇用契約を結ぶことで

他にも、日雇い労働者や、

無期契約社員もあります。

無期契約社員とは、

平成25年の労働契約法改正により

誕生したものです。



2.労働派遣

派遣元となる会社が労働者と契約し、

派遣先の会社の時期命令に従って

業務を成し遂げます。



3.委託・請負

委託契約と請負契約は

業務委託という形態になります。

業務委託とは、

会社が個人的に仕事を依頼し、

個人または会社が自身の責任で

仕事を行うことです。

委託契約は

業務そのものが対価となります。

例えば、税理士や社労士の場合、

委託契約となります。

請負契約は仕事の成果物を対価とします。

例えば、宅配業務で◯件配達するの

〇〇円といったようになります。



雇用契約を更新する場合、

労働条件の変更になりますので、

再び契約書を書き直す必要があります。

 

ですが気をつけなければならないのが、

各会社の「就労規則」です。

自分の働いている会社の就労規則にもし、

「変更されない労働条件」という

項目があれば、雇用契約書を変更しても、

無効になってしまいますので、

きちんと確認しましょう。



これだけの雇用形態があると、

ややこしくて嫌になってしまいますが、

これを知っておけば

損することはなくなるはずです。

ぜひ、参考にしてください☆